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- 居宅介護支援
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
- 提供サービス
- ケアプランの作成(*費用はかかりません)
1ヵ月程度を単位として作成
サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
- 手続き代行・連絡調整・情報提供
1ヵ月程度を単位として作成
サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
- ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります。
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります。
- ご利用までの流れ
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1
- ご相談
- 介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談無料です。
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2
- 要介護認定の申請代行
- 要介護認定の申請代行を行なっております。
申請代行料は無料です。
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3
- 訪問調査員の間取り調査
- 要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
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4
- 各市区町村から認定結果の通知
- 訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
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5
- 事業対象者
- チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
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6
- 要支援1・2と認定された方
- 要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
-
7
- 要介護1~5と認定された方
- 要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
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8
- ケアプランの作成
- ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
- ご利用料金
利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。
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ご質問・ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡ください。